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合同会社設立代行 +
電子定款作成代理
〜定款原本に貼り付ける印紙(4万円)の費用が不要となります〜
1.書類作成ベーシックコース
電子定款作成代理+行政書士の電子署名付与+設立登記に必要な書類作成
・・・報酬
26,000円(税込)
*他にかかる費用:登録免許税6万円、印鑑作成費用等
*収入印紙代4万円のコスト削減効果があるので、ご自分で書式集などを
利用して書類作成・手続きを するよりも14,000円安くなります。
*登記に関する書類は、ご自分で作成して頂きます。
ご参考: 登記に関する書類の作成方法はコチラ!
*役所等での手続きにつきましては、電話・メールでサポートします。
*報酬のお振込にかかる費用、当事務所への郵送・通信にかかる費用は お客様のご負担でお願い申し上げます。
*報酬は予告無く改定することがあります。ご了承下さい。
2.書類作成スタンダードコース
電子定款作成代理+行政書士の電子署名付与+設立登記に必要な書類作成
・・・報酬
37,800円(税込)
*他にかかる費用:登録免許税6万円、印鑑作成費用等
*収入印紙代4万円のコスト削減効果があるので、ご自分で書式集などを
利用して書類作成・手続きをするよりも2,200円安くなります。
*登記に関する書類の作成は、提携司法書士が行います。
*役所等での手続きにつきましては、電話・メールでサポートします。
*報酬のお振込にかかる費用、当事務所への郵送・通信にかかる費用は お客様のご負担でお願い申し上げます。
*報酬は予告無く改定することがあります。ご了承下さい。
3.フルサポートコース
関西地域(例:以下を参照)が対象となります。 大阪府、兵庫県南部(神戸
etc.)、京都府南部、滋賀県南部、奈良県
・・・報酬
8,4000円(税込)
*他にかかる費用:登録免許税6万円、印鑑作成費用等
*収入印紙代4万円のコスト削減効果があるので、 ご自分で書類作成・手続きをする場合の費用プラス44,000円で済みます。
*登記に関する書類の作成は、提携司法書士が行います。
*役所等での手続きも代行します。
*個人事業からの『法人成り』に関するご相談等、必要に応じて、
合同会社設立の前にもご相談を受けることが可能です。
(提携先の税理士も交えて相談させて頂くことが可能です。)
*報酬のお振込にかかる費用、当事務所への郵送・通信にかかる費用は お客様のご負担でお願い申し上げます。
*報酬は予告無く改定することがあります。ご了承下さい。
| 関西限定オプション: 会社設立後の税務署等への手続き |
●会社設立完了後も、税務署等への届出が必要です。これが面倒な方に朗報です。
・提携税理士が打ち合わせの上、税務署、市役所、都道府県税事務所での
手続き(設立届出書等の作成・提出)を代行します。
・ご利用代金は税込一律10,500円です。
・社会保険/労働保険新規加入手続きにも、別途、対応が可能です。
ご利用代金: 社会保険(健康保険・厚生年金)・・・42,000円 労働保険(労災保険・雇用保険)・・・42,000円 ただし、10人以上は1人増加ごとに各1,050円加算
契約書作成eコースは、行政書士による各種契約書の作成代行を
、簡単かつリーズナブルに
利用できる、画期的なイージーオーダーサービスです。1年間3回迄の無料修正サポート付です。
★法人設立+契約書作成パックサービス
・会社設立後にお取引先と取り交わす契約書の作成代行。
代金(1通分)が通常の半額に!
→法人設立+契約書作成パックサービス
をご覧下さい。
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★合同会社設立前の無料相談を、提携税理士も交えて実施中です。
まずはお問い合わせ下さい。
・無料相談はご予約が必要です。電話もしくはご相談フォームでご連絡頂ければ幸いです。
・原則、提携税理士事務所(神戸市中央区:神戸市役所近く)もしくは当事務所での
打ち合わせになります。 (近辺の方は、伺うことも可能です。)
★会社設立後の税務署等への開業届出 書類作成・提出
代行サービス
・提携税理士によるサービスです。 関西限定、税込10,500円。
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会社設立の手続き
・行政書士による、電子定款・議事録等の作成 ・司法書士による、登記申請に関する書類の作成
会社設立完了後の届出、運営サポート等 ・税理士による、税務署等への提出書類の作成、届出、税に関するアドバイス、顧問契約
・行政書士による、ビジネスに関する契約書作成 etc.
・社員の加入・社員の退社、株式会社への組織変更、本店移転
、目的変更、
商号変更、解散・清算などなど...会社設立後の変更に関する業務も行っております。
合資会社・合名会社の合同会社への種類変更も。
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●合同会社(日本版LLC;Limited
Liability
Company)は、新会社法の施行後(2006年5月施行) に設立することができる、新たな形態の会社です。新会社法では会社類型は「株式会社」 と「持分会社」の2つに分けられますが、合同会社は「持分会社」に区分されます。 なお、「持分会社」には他に合名会社・合資会社が区分されます。
●合同会社は出資者全員が有限責任である一方、幅広い定款自治が認められています。 例えば、出資金は少ないが技術・ノウハウを有する人の利益配分を多くすることも可能です。
〜合同会社の設立・運営は、安くて手続きも簡単〜
●合同会社の設立・運営は、株式会社に比較して簡単な点も注目です。会社法が施行された今は 有限会社を設立できないので、法人成り
等、有限会社の代替として利用されることも見込まれます。
以下の表で、株式会社・有限会社と比較してみます。
| |
合同会社 |
株式会社 |
有限会社 |
| 知名度 |
?(これから...) |
◎ |
○ |
| 1人で設立 |
できる |
できる (新会社法では 取締役1名でもOK) |
できる |
設立時における 定款認証 |
不要 |
必要 |
必要 |
|
設立費用 (登録免許税) |
60,000円 |
150,000円 |
60,000円 |
設立費用 (定款認証) |
不要 |
50,000円 謄本作成に1〜2千円 |
50,000円 謄本作成に1〜2千円 |
設立時、定款 に貼る印紙代* |
40,000円 (電子定款は不要) |
40,000円 (電子定款は不要) |
40,000円 (電子定款は不要) |
| 役員任期の上限 |
業務執行社員 の任期なし |
新会社法では 最大10年 |
なし |
| 決算公告の義務 |
なし |
あり |
なし |
*定款原本を紙で作成する場合、印紙4万円を貼付する必要があります(印紙税法別表第1の6)。
書籍によっては、合同会社(日本版LLC)設立の際、印紙税が不要であるとの誤解を招く記述が
見受けられます。ご注意下さい。
印紙代4万円を節約するなら電子定款。 しかし、電子署名が必要。
●会社法第575条2項は、合同会社の定款を電磁気的記録で作成した場合、その情報に ついては「法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置」をとらなければならない旨 を定めています。 (会社のパソコンに定款の電子ファイルを入れておくだけでは不可!)
【会社法第575条(定款の作成)】 第575条 合名会社、合資会社又は合同会社(以下「持分会社」と総称する。)を設立 するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は 記名押印しなければならない。 2 前項の定款は、電磁的記録をもって作成することができる。この場合において、当該 電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代 わる措置をとらなければならない。
●法務省令では、「署名又は記名押印に代わる措置」は、電子署名とされています。
●しかし、この「電子署名」を行うためには、設備・パソコンソフトが必要となります。
・電子証明書の取得
・ソフト(例):Adobe Acrobat (5.0以上)
署名プラグインType-J (日立製) 電子公証クライアントA
(日立製)
●当事務所では、必要な電子証明書・ソフトを導入し、電子定款を作成代理し、行政書士 の電子署名を付することで、お客様がコスト削減のメリットを享受できるようにしております。
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●本サービスのお問い合わせは、ご利用方法をご検討の後、 専用
ご相談フォームに記入し、送信して下さい。
●行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
行政書士岡田旭事務所 (神戸
元町 三ノ宮)
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